第1条
中央委員は岩手県立大学学生会会則に定める職権を行う。
第2条
中央委員は学生会代表を長とし、このほか学生会会則に定める19名以下の委員によって構成される。
2.中央委員会は学生総会、代表委員会での決定事項を執行する。
3.中央委員会は学生会を代表して交渉する権利を持ち、同時に交渉内容を全会員に対して公開する義務を負う。
4.中央委員は、職務の執行について、本学学生会員に対し連帯して責任を負う。
第3条
中央委員は、学業に支障の無い範囲で、本則または他に定める細則により、本会事務を分担管理する。
2.中央委員は学生活動に関し、所属する学部の状況や、委員が認知するところの状況を代表に進言することができる。
3.専門委員会および学部・学科自治団体の代表者は、学生活動に関し、所属する会員の状況や、代表者が認知する状況を学生会代表に進言することができる。
第4条
学生会代表は、あらゆる学生活動に対し最終にして最高の権限を持つことができる。
2 第3条2項から4項における進言に対し、代表はその権限において強制的に進言を無効とすることはできない。
第5条
学生会代表は中央委員を代表して中央委員提出の会則および補則案、予算その他の議案を代表委員会もしくは学生総会に提出し、学内および本会に関わるあらゆる渉外関係について代表委員会に報告する。
第6条
学生会代表は、会則の定める会員の総意に基づき、本会の各活動を指揮監督する。
第7条
本会役員の間における権限についての疑義は、学生会代表が中央委員会会議において回答を作成し、代表委員会によってこれを裁定する。
第8条
中央委員がその職権を行うのは、中央委員会会議の決定による。
2 学生会代表は会務執行について協議するため、原則として週1回の中央委員会会議を召集し、これを主宰する。
3 中央委員は、学生会代表に対し、中央委員会会議を求めることができる。
第9条
中央委員会に、2名までの副代表を置く。
2 副代表は、中央委員会会議事項の整理、中央委員の事務庶務の掌握、中央委員会会議にかかる重要事項に関する情報の収集、調査、掌握、総合調整その他学生活動に関して必要とされる総合調整を行う。
3 副代表の業務に関しては、学生会代表をその主任とする。
4 副代表は単独で、代表委員会において学生会代表解任の動議を提出できる権限を有する。
第10条
中央委員会に幹事を置く。
2 幹事は、副代表の掌握する本会の事務を遂行し、副代表の事務を整理する。また事前事後に関わらず副代表の指名により副代表不在の場合その職務を代行する。
第11条
中央委員会に2名までの会計を置く。
2 会計は、会則および会計に関する補則に従って本会の会計事務を遂行する。
第12条
あらゆる事象において、学生会代表が欠けたときは、副代表が、臨時に代表の職務を行う。
第13条
あらゆる事象において、副代表が欠けたときは、学生会代表の指名する幹事が、臨時に副代表の職務を行う。
第14条
あらゆる事象において、幹事が欠けたときは、学生会代表または学生会代表の指名する幹事が、臨時に、その幹事の職務を行う。
第15条
あらゆる事象において、会計が欠けたときは、副代表が臨時に会計の職務を行う。
第16条
中央委員会会議の議決は、会則、補則もしくは会則の定めるところによる会員の総意の委任が無ければ、義務を課し、または権利を制限すること、およびこれに関する規定を設けることができない。
この補則は、岩手県立大学学生会会則施行の日から、これを施行する。