第1条<名称>
本会は、岩手県立大学学生会と称し、本部を岩手県立大学構内に置く。
第2条<目的>
本会は岩手県立大学学生の自治を通じ、岩手県立大学に関わる全ての人の親睦を深め、そして学生生活ならびに本学の発展に寄与することを目的とし、この学生会会則は、これらの目的を遵守するための指針として設定される。
第3条<構成>
本会は、岩手県立大学の全学生をもって構成される。
第4条<会員の効力の発生と終了>
本学学生は本学に学籍を置くと同時に本会の会員となり、学籍を失うと同時に本会を退会する。
第5条<効力の停止>
本会会員は、休学期間、停学処分期間中はその効力を停止される。
第6条<会員の権利>
本会の全会員は次の権利を保証される。
第7条<会員の義務>
本会の会員は次の義務を負う。
第8条<議決機関の構成>
本会の議決機関として、次の機関を置く。
第9条<会員の総意>
代表委員会の会議録公示後1週間以内に異議申し立てが無い場合は、代表委員会の議決は本会において効力を有し、これを会員の総意とする。
2.前項の場合を除き学生総会の議決は本会において効力を有し、これを会員の総意とする。
第10条<議事の保存・活動報告および会議録公開の義務>
各議決機関は、それにおけるあらゆる議事・活動報告を閲覧できる状態で保存しなければならない。
2.会員の総意に関わる議決機関の議長は、会員の総意を得るために、決定事項を議決後3日以内に文書(電子的なものを含む)をもって本会代表に通達し、総会終了後1週間以内にこれを公示しなければならない。ただし、この期間に長期休業を挟む場合は長期休業期間を含む。
第11条<学生総会の基本原則>
学生総会は、本会の最高議決機関であり、唯一会則を改廃できる議決機関であり、会則、補則を設置できる議決機関の一つである。
第12条<学生総会の効力>
本会における他のいかなる議決機関の議決も、学生総会の議決効力を超えて有効とはならない。
第13条<定例総会、臨時総会>
学生総会は原則として定期総会を定めず、次の場合に本会代表が召集する。
- 本会代表が必要と認めた場合
- 代表委員会が必要と認めた場合
- 全会員の1/10以上の連署要求があった場合
- その他本会則内で規定する事項に該当する場合
2.連署要求において学生総会を召集する場合、連署要求者の2分の1以上の出席が成されない場合、連署要求の有効性は本会代表によって決定される。
第14条<学生総会公示の義務>
本会代表は学生総会の2週間前までに学生総会召集の目的、日時、場所を公示しなければならない。
第15条<学生総会の議事進行>
学生総会の議長、副議長および書記は、出席会員の中からその過半数の承認を得て選出される。
第16条<本会役員の出席義務>
本会役員は、議案に対する関連の有無に関わらず学生総会への出席を義務とする。
第17条<学生総会の議決>
学生総会の議決は、出席会員の過半数の承認を必要とする。議長は議決権を有しないが、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第18条<代表委員会の基本原則>
代表委員会は本会の初動的かつ学生総会に次ぐ議決機関であり、会則、補則を設置できる議決機関の一つである。
2.代表委員会は以下により構成される。
- 本会役員
- 議題に関わりがあるとされた、学生もしくはその他の機関の代表
- 議題に関心のある全ての学生・教職員
3.代表委員会は本会代表により召集される。
4.代表委員会に議長および書記を置き、その選出は代表委員会内の互選による。
第19条<定例会>
定例代表委員会は3ヶ月に1回これを本会代表により召集する。
第20条<臨時会>
本会代表は代表委員会の召集を決定することができる。
2.本会役員の要求、または会員の10分の1以上の連署要求があった場合、本会代表は代表委員会の召集を決定しなければならない。
第21条<代表委員会の成立>
代表委員会は第18条2項における1および2の3分の2の出席により成立する。
第22条 <代表委員会の議決>
代表委員会の議決権は第18条2項における1から2に認められ、議決権を持つ出席者の過半数を必要とする。議長は議決権を有しないが、賛否同数の場合は議長がこれを決する。
第23条<代表委員会の任務>
代表委員会の任務は次の事項とする。
第24条<中央委員会会議の基本原則>
中央委員会会議は中央委員全員によって構成される。運営に関する事項は細則によってこれを定める。
第25条<専門委員会の定める会議>
専門委員会の定める会議運営に関する事項は専門委員会の定める規約によってこれを定める。
第26条<中央委員会の設置・構成>
本会の各種業務を執行する機関として中央委員会を設置し、会員の直接選挙によって指名される1名の代表を置く
第27条<中央委員会の機能>
中央委員会は、本会の財産を管理し、事務を処理し、および本会の任務を執行する機能を有する。
第28条<中央委員会の職務>
中央委員会は本会における一般事務のほか、次の事務を行う。
第29条<代表の権限、責任および職務>
代表は、本学のあらゆる学生活動に対し、最終にして最高の権限および責任を有し、執行機関を代表して議案を代表委員会もしくは学生総会に提出し、活動状況を会員に報告し、執行機関を指揮監督する。
第30条<補佐職、会計職の任命・解任>
代表はその職務の補佐および会計を行う中央委員を任命する。
2.代表は任意に中央委員を解任することができる。
3.第30条および、第30条の2における人事は組織会計監査役での信任を受けなければならない。
4.本会代表は、中央委員および会計の任命にあたり、本学におけるすべての学部から選出するよう努めるものとする。
第31条<専門委員会の設置および基本原則>
中央委員会に並行した権限を有し、本会における特化的な職務を遂行するために常設または非常設の専門委員会を置く。また、代表委員会で認められた場合、新たに専門委員会を設けることができる。
2.専門委員会の組織、運営に関する事項は補則によってこれを定める。
第32条<選挙管理委員会の設置、基本原則および選挙に関する事項>
本会において選挙に関連する業務を遂行するために選挙管理委員会を置く。
2.選挙管理委員会の組織、運営、および選挙に関する事項は補則によってこれを定める。
第33条<組織会計監査役の設置および基本原則>
本会各機関の会計および活動を監査し、その監査結果を代表委員会において報告する機関として組織会計監査役を置く。
2.組織会計監査役の組織、運営に関する事項は補則によってこれを定める。
第34条<役員の定義>
中央委員、選挙管理委員長、専門委員会の長を学生会の役員とする。
第35条<兼任の禁止>
役員と役員および、役員と組織会計監査委員を兼任することはできない。
第36条<本会則、補則の署名>
本会則および補則には、すべての本会役員が署名し、本会代表が連署することを必要とする。
第37条<役員の任期>
本会役員の任期は原則として代表が指名された年度の十一月一日から翌年十月末日までとする。
2.諸処の事情により、本会役員がその職を退いた場合は、直ちに後任者を置く。
3.前項による後任者の任期は、前任者の任期満了までとする。
第38条<職務の終了>
役員は任期満了といえども、後任者の決定するまで引き続きその職務を行う。
第39条<財務・会計処理の基本原則>
本会の財務を処理する権限は、本会則における会員の総意に基づいて、これを行使しなければならない。
2.学生会費および学生会費により本会の財産となる物品は、会員個人の使用、いかなる便益もしくは維持のため、またはいかなる事業に対し、これを支出しその利用に充ててはならない。
第40条<会計の支出と債務負担>
会費を支出し、または本会が債務を負担するには、本会則における会員の総意に基づくことを必要とする。
第41条<予算>
中央委員会は、毎会計年度の予算を作成し、代表委員会に提出してその審議を受け、議決を経なければならない。
第42条<会計監査>
本会の収入支出の決算は、すべて毎年組織会計監査役がこれを検査し、中央委員会は次の年度に、その検査報告とともに、これを代表委員会に提出しなければならない。
第43条<財務状況の報告>
中央委員会は、代表委員会において、かつ相当の手段により全会員に対し、半期および会計年度末に、本会の財政状況について報告しなければならない。
第44条<学部・学科自治の基本原則>
会員における学部または学科において本会活動を充足する学生自治は、代表委員会による承認に基づき、対象となる学部・学科に所属する会員によって構成された組織についてこれを奨励し、その活動を保証する。
2.学部・学科自治の組織および運営に関する事項は、第44条における組織が作成し代表委員会の承認を経た補則でこれを定める。
第45条<学部・学科自治における議決機関設置および代表者の選出>
学部・学科自治団体には、細則の定めるところにより、代表委員会が承認する唯一の議決および執行機関を設置する。
2.学部・学科自治団体の代表者および細則の定めるその他の構成は、その学部・学科自治団体に属する会員から選出される。
第46条<学部・学科自治の機能>
学部・学科自治団体は、その財産を管理し、事務を処理し、および学部・学科の任務を執行する機能を有し、補則の範囲内で学部・学科自治団体内のみに適用される特別則を制定することができる。
2.前項における特別則の効力は原則として細則と同等の効力を持つ。
第47条<学部・学科自治団体の効力>
学部・学科自治団体は本会の常設専門委員会であり、これにおける代表者は常設専門委員会の代表者である。
第48条<本会による学部・学科自治に対して設置する特別則>
学部・学科自治団体内のみに適用される特別則を本会が設置する場合は、補則の定めるところにより、対象となる学部・学科自治団体内に所属する会員の投票において、有効投票数の過半数の同意を得なければ、本会は、これを制定することができない。
第49条<議決機関の議決に対する意義申し立て>
本会議決機関の決議に異議がある場合は、その理由を記した文書を全会員の1/10以上の署名とともに本会代表まで提出すれば、学生総会を召集することができる。
第50条<本会代表のリコール>
本会代表に異議がある場合は、その理由を示した文書を全会員の1/10の署名とともに選挙管理委員長に提出すれば、これをリコールするための直接投票を行うことができる。本会代表がリコールされた場合、1週間以内に補欠選挙の公示を行う。
第51条<規約の種類と効力性>
本会の規約として、効力の高い順に次の4つを置く
- この「岩手県立大学学生会会則」
- 1を補完し、本会全体の運営に関わる事項に定める「補則」
- 1および2を補完し、本会の部分的な運営に関わる事項に定める「細則」
- 本会の部分的な運営に関わる事項に定める「内規」
第52条<効力の範囲>
第51条に定める規約の効力に反するあらゆる規約の設定や、本会内の活動に関する行為は、その効力を認めない。
第53条<規約の設定条件>
第51条に定める規約について、補則は学生の総意を必要とし、細則はこれを設定する機関の総意を必要とする。また、内規は必要に応じて定めることができる。
第54条<規約の改廃>
規約の改廃は、全会員の1/10以上の署名を本学代表に提出すれば学生総会を召集することができる。
2.いかなる場合においても本会則の改廃は学生総会の議決を経なければならない。
第1条<本会会則施行期日、準備手続>
(1)本会則は、平成11年11月1日から、これを施行する。
(2)本会則を施行するために必要な補則、細則、内規の制定、役員の選出、代表委員会の召集の手続、ならびに本会則を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第2条<本会発足初動時の組織>
本会則第3条の規定において、本学に併設される短期大学部に関し、本会発足初動時には、原則としてこれを適用しない。
2.本会則第3条の規定において、本学に併設される短期大学部についてはこれを適用する場合、併設される短期大学部と共同で活動する事象に関する充分な協議を経た上で、本則における学生総意ならびに併設される短期大学部学生代表との合意を得なければならない。
第3条<学内施設利用に関する留意>
本学内の施設の利用については、本会則より優先して、本学が定める次の規定、要領、方針、指針に従うものとする。
- 岩手県立大学施設管理規定
- 岩手県立大学体育施設使用要領
- 岩手県立大学温水プールの管理運営にかかる取扱い方針
- その他、本学が定める規定、要領、方針、指針
2.前項の規定、要領、方針について本会自治による処理の必要性が生じた場合は、直ちに別途補則を定めなければならない。
第4条<課外活動に関する留意>
課外活動について、
- 団体の設立
- 団体の解散および変更
- 学外団体への加入等
- 集会、催物
- 文書等の掲示、配布等
- 募金、署名運動および物品販売等
- 施設・用具類の使用
に関する諸手続、および活動については、本会則より優先して、本学が定める次の規定、要領、方針、指針に従うものとする。
- 岩手県立大学・岩手県立大学盛岡短期大学部課外活動取扱要領
- 岩手県立大学・岩手県立大学盛岡短期大学部課外活動安全指針
- その他、本学が定める規定、要領、方針、指針
2.前項の規定、要領、方針について本会自治による処理の必要性が生じた場合は、直ちに別途補則を定めなければならない。
3.附則第4条における署名運動については、本会活動における連署要求に関し、これを適用する。ただし、第36条の署名については適用されない。
第5条<本会発足初動時の組織会計監査の委任>
平成14年までは、組織会計監査の任務を本学学生課、総務課と共同で行うものとする。