学生会費に関する細則

−前文−

本細則は、学生会の諸活動を円滑に運営するために、その予算を個々の学生が支援することを目的とする。

学生会費の納入は学生会の活動に対する信任の指針となるものであり、これによって会員は会則に定める利益を得るものである。

第1条:学生会会員は、本則により定める学生会費を、請求時に定める方法により納入する。

2.会員が納入する学生会費は、年度あたり金参千円とする。
3.当該会計年度に納入を完了すべき学生会費は一会員あたり、第2項の規定に、会員の在籍学年を乗じた金額とする。
4.本学大学院に在籍する学生には、原則として本規定は適用されない。

第2条:本会中央委員会は本会代表名で学生会費を請求する。

2.会員に対し請求する学生会費は、原則として第1条第2項に定める金額に、当該会員の卒業年次数を乗じた金額から、当該会員が既に納入した金額を減じた金額とする。

第3条:第1条の規定は強制力を有さず、未納に際し原則として罰則は適用されない。

2.未納に対し、中央委員会よりその事由を求められた会員は、これを説明しなければならない。威力等によりこれを拒否した会員は、罰則の適用対象となるものとする。

3.会員は学生会費の未納に際し、運用資産を直接拠出することで発生する一部の権利を得られないことを認めるものとする。

第4条:中央委員会は学生会費の徴収にあたり、その活用の使途、意義、構想等を会員に周知するよう努めなければならない。

第5条:徴収した学生会費は、必ず学生会の歳入として処理され、これを経ずに他の使途に流用することはできない。

第6条:会員が学籍を消失した場合、既に納入された学生会費は、特別な場合を除き返納されないものとする。

第7条:未納分の学生会費に対する督促は、学籍の消失または卒業年次の終了をもって時効が成立する。

補則

この細則は岩手県立大学学生会会則の施行と同時に施行される。

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