第1条<目的>
組織会計監査は、学生会内の組織および会計活動を常時監査し、これらの活動が適正に機能することを目的として設置される。
第2条<地位>
組織会計監査は、学生会において独立に組織されるものであり、学生会各機関の会計および活動を監査し、その監査結果を代表委員会において報告する。
第3条<組織>
組織会計監査は、代表委員会が行う公募に応じ、代表委員会において承認された会員若干名の監査委員でこれを組織する。
第4条<長の選出>
組織会計監査の長は、監査委員のうちから互選した者について、中央委員会においてこれを命ずる。
2.組織会計監査の長は、単独で、代表委員会において代表解任の動議を提出できる権限を有する。
第5条<任期>
監査委員の任期は、1年とする。
2.監査委員が任期中に欠けたときは、後任の監査委員は、前任の監査委員の残任期間を任期とする。
第6条<罷免>:監査委員の罷免は、以下の場合による。
第7条<合議>:監査委員の合議は、委員間で連帯してその責任を負う。
第8条<検査対象>
組織会計監査の検査を必要とするものは、次の通りである。
- 会計監査
(1)学生会の決算期ごとの収入支出
(2)学生会の所有する現金、物品等の受払
(3)学生会予算が配分される学生団体の会計
(4)必要に応じ学生会以外のものが学生会のために取扱う現金等の受払
- 組織監査
(1)本会各機関の人事 (2)本会各機関の運営
第9条<会員からの監査要求>
組織会計監査は、機関の運営や会計の取扱に関し、利害関係のある会員から審査の要求があったときは、直ちにこれを公示し、審査し、その結果、是正を要求する必要が生じたと認める場合は、その判定を、本会代表と組織会計監査の長の連名で該当機関の長に通知する。
3.該当機関の長は、前項の通知を受けたときは、その通知された判定に基づいて適当な措置を採らなければならない。
4.前項の措置に妥当性が認められない場合は、代表委員会によってその措置を決定する。
5.3項の判定または4項の措置については、決定次第直ちに、会員に対して適当な手段で公示しなければならない。
第10条<通知の義務>
組織会計監査が前項の規定により検査をするときは、これを関係者に通知する。
第11条<報告の要求>
組織会計監査は、検査上の必要により検査を受けるものに議決、帳簿、書類もしくは報告の提出を求め、または関係者に質問を求めることができる。
第12条<改善提案>
組織会計監査は、検査の結果、補則、細則または本会ならびに会計に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、該当機関の長に意見を表示しまたは改善の処置を要求することができる。
第13条<会則などの改廃>
組織会計監査は、学生会の会則、補則、細則を制定しまたは改廃するときは予めその通知を受け、これに対し意見を表示することができる。
2.学生会の会計担当者が、その執行に関し疑義のある事項につき組織会計監査の意見を求めたときは、組織会計監査は、これに対し意見を表示しなければならない。
第14条<実地検査>
組織会計監査は、適宜、実地の検査をすることができる。
第15条<対象となる機関の義務>
組織会計監査の検査を受ける際、次の事実があるときは、該当の機関は直ちにその旨を組織会計監査に報告しなければならない。
(1)会則、補則、細則に対する違反が発覚したとき
(2)現金などの財産の亡失を発見したとき
第16条<報告の方法>
検査報告は、次の事項に基づく。
(1)会計監査の場合、学生会の収入支出の決算の確認
(2)会計監査の場合、予備費の支出で代表委員会の承認を受ける手続を採らなかったもの
(3)検査の結果、会則、補則、細則、内規もしくは予算に違反または不当と認めた事項
(4)規定により懲戒の処分を要求した事項とその結果
(5)対象となった組織への意見、処置を要求した事項およびその結果
第17条<検査結果の通知>
組織会計監査は、前条の検査結果に関し、代表委員会に出席して説明することを必要と認める場合は、これを監査委員より通知する。
第18条<懲戒>
組織会計監査は、検査の結果、対象となった組織の担当者が故意または重大な過失により著しく学生会に損害を与えたと認めるときは、担当機関の長に対し懲戒の処分を要求することができる。
2.前項の規定は、学生会の会計担当者が計算書および証拠書類の提出を怠るなど計算証明の規程を守らない場合、または第12条の規定による要求を受けこれに応じない場合に、これを準用する。
第19条<弁償責任>
組織会計監査は、会計担当者が現金など資産を消失したときは、管理不足により学生会に損害を与えたものであるかを判断し、その弁償責任の有無を検討する。
2.組織会計監査が、弁償責任があると判断したときは、該当機関の長または担当する責任のある者は、この責任を負う。
3.前項の弁償責任は、代表委員会の議決に基づかなければ減免されない。
4.組織会計監査は、第2項の決定後も、計算書および証拠書類の誤り等により検定が不当であることを発見したときは再検定をする。
5.前項の規定は、これに該当するものが学籍を失ったとき時効が成立する。
第20条<通告>
組織会計監査は、検査の結果、対象となった組織の担当者に職務上の犯罪があると認めたときは、これを本学学生課、ならびに総務課に通告しなければならない。
第21条<雑則>
この補則に定めるもののほか、組織会計検査に関し必要な規則は、組織会計監査がこれを定める。
この補則は、岩手県立大学代表委員会則施行の日から、これを施行する。