選挙、選挙管理およびその運営に関する補則

第1章 総則

第1条<この補則の目的>

 この補則は、岩手県立大学学生会則の精神にのっとり、選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由意思によって公正、明確かつ適正に行われることを確保し、これによって本会発達を期することを目的とする。

 

第2条<この補則の適用範囲>

 この補則は、会則に定めるところの会員の総意により必要とされる選挙について、滝沢キャンパスの学生について適用する。

2.本会代表の選挙は第2条の適用をもって選出される。

 

第3条<定数>

 第2条が適用される役職について、その定数は本補則の定めるところとする。

2.本会代表の定数は1名とする

 

第4条<選挙事務の管理及び監督>

 第2条における選挙に関する事務は、本補則の定めるところとする。

2.本会代表の選挙は会則に定めるところの中央選挙管理会が管理する。

 

第5条<中央選挙管理会>

 中央選挙管理会は、その委員として代表委員会の公募に応じた会員5名をもって組織され、本会代表が任命する。

2.委員の中から互選された1名の委員長を置く。選挙管理委員会の長は、選挙に関する事務全般について選挙管理委員会を指揮監督する。
3.本会代表は、委員が次の各号のいずれかに該当した場合は、その委員を罷免するものとする。但し、第(3)号及び第(4)号の場合においては、代表委員会の同意を得なければならない。

(1)補則に定めるところの罰則規定を受けたもの
(2)卒業、修了を除き、学籍を消失したもの
(3)心身の故障により、職務遂行が不可能な場合
(4)職務上の義務に違反し、その他委員に適しない行為があった場合

5.選挙管理委員が欠けた場合は直ちに後任として補欠委員を任命する。
6.委員の任期は、1年とする。但し、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
7.前項の規定にかかわらず、委員は、代表委員会の閉会の場合に任期が満了したときは、あらたに委員が、その後最初に召集された代表委員会における指名に基いて任命されるまでの間、在任するものとする。
8.中央選挙管理会の会議は、その委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
9.中央選挙管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
10.前各項に定めるものの外、中央選挙管理会の運営に関し必要な事項は、中央選挙管理会が細則を定める。

 

第6条<選挙に関する周知等>

 選挙管理会は、選挙が公正、明確且つ適正に行われるよう努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を会員に周知させなければならない。

2.選挙管理会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるよう努めなければならない。

 

第7条<選挙取締の公正確保>

 組織会計監査は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

 

第2章 選挙権及び被選挙権

第8条<選挙権>

 岩手県立大学学生会全会員は原則として選挙権を有する。

 

第9条<被選挙権>

 岩手県立大学学生会全会員は、次の区分に従い、それぞれ当該職務の被選挙権を有する。

2.本会代表については岩手県立大学学生会全会員を対象とする。

 

第10条<選挙権及び被選挙権を有しない者>

 本会会員であっても、本補則もしくは補則の定めるところによる罰則規定の適用期間にあるものは選挙権及び被選挙権を有しない。

 

第11条<選挙人名簿の設置>

 選挙権、被選挙権および選挙において必要な事項を確認する目的において選挙人名簿を設置する。選挙人名簿に関する基本原則は細則の定めるところとする。

 

第3章 選挙に関する区域

第12条<選挙の単位>

 選挙の単位は本補則の定めるところとする。

2.本会代表は全会員を通じて選挙する。

 

第4章 選挙期日

第13条<期日の設定>

 任期満了による選挙は、当該役職の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2.選挙の期日は、少なくとも7日前に公示しなければならない。 

 

第5章 投票

第14条<選挙の方法>

 選挙は、選挙管理委員会の定める手段による投票により行う。

 

第15条<一人一票>

 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。

 

第16条<投票管理者、投票立会人>

 選挙管理委員は、投票管理、投票立会を担う。

 

第17条<投票立会人>

 投票所を開くべき時刻になっても投票立会人が参会しないとき、またはその後参会しなくなったときは、本会代表を除く中央委員がその職務を代行する。

 

第18条<投票所>

 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

 

第19条<投票所の開閉時間>

 投票所の開閉時間は、当該選挙毎に選挙管理委員会が設定する。ただしその時間は合計で3時間以上とならなくてはならない。

 

第20条<投票所の告示>

 選挙管理委員会は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2.前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。
3.通信手段を使用した投票を実施する場合は、同様にその旨を通知しなければならない。なお、この場合における投票に関する基本原則は細則により定めるものとする。

 

第21条<選挙当日選挙権のない者の投票>

 選挙の当日、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

 

第22条<投票所においての投票>

 会員は選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙権の有無の対照を経て、投票をしなければならない。

 

第23条<投票用紙の交付及び様式>

 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。また、その様式は選挙管理委員会の決定によるものとする。

 

第24条<投票の記載事項及び投函>

 会員は、投票所において、投票用紙に当該選挙の候補者一人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。

 

第25条<記号式投票>

 当該選挙は、会員が、自ら投票所において、投票用紙に氏名が印刷された候補者のうちその投票しようとするもの一人に対して、投票用紙の記号を記載する欄に〇の記号を記載して、これを投票箱に入れる方法によることができる。

2.第一項の場合において、〇の記号の記載方法、投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序の決定方法及び候補者が学籍を失い、または立候補を辞退したものとみなされた場合における投票用紙における候補者の表示方法その他必要な事項は、選挙管理委員会による細則または内規で定める。

 

第26条<不在者投票>

 会員が選挙の当日自ら投票所に行き投票をすることができないものの投票については、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。

 

第27条<選挙人の確認及び投票の拒否>

 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2.投票の拒否は、選挙管理委員の意見を聴き、選挙管理委員を代表する1名が決定しなければならない。
3.前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。
4.前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

 

第28条<退出者の投票>

 本則の定めるところにより投票所外に退出させられた者は、その意志に応じて選挙管理委員の判断をもって投票をすることができる。

 

第29条<投票の秘密保持>

 何人も、会員の投票した被選挙人について陳述する義務はない。

 

第30条<投票箱の閉鎖>

 投票所を閉じるべき時刻になったときは、選挙管理委員は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の終了を待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2.何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

 

第31条<投票箱等の送致>

 開票の当日までに、各投票箱は選挙管理委員会に送致しなければならない。

 

第32条<投票所に出入し得る者>

 本学教職員を除き、本会会員に該当しないものは投票所に入ることができない。

第33条<投票所の秩序保持のための処分の請求>

 選挙管理委員会は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、組織会計監査の処分を請求することができる。

 

第34条<投票所における秩序保持>

 投票所において演説討論、集合行為、投票に関し協議または勧誘をするなど、投票所の秩序をみだす者があるときは、選挙管理委員会は、これを制止し、制止に従わないときは投票所外に退出させることができる。

 

第6章 開票

第35条<開票管理者>

 開票管理者は選挙管理委員会が担う。

2.開票管理者が参会しないときは、中央委員会副代表がその職務を代行する。

 

第36条<開票立会人>

 開票立会人は組織会計監査が担う。

2.開票立会人が参会しないときは 選挙管理委員長がその職務を代行する。

 

第37条<開票所の設置>

 選挙管理委員会の指定した場所に設ける。

 

第38条<開票の場所及び日時の告示>

 選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。

第39条<開票日>

 開票は、投票の当日又はその翌日に行う。

 

第40条<開票の遅延>

 代理をもっても開票管理者、開票立会人が参会しないときは本会代表がその事由と期日を公示した上で、臨時に開票期日を遅延することができる。

2.前項において設定する期日は原則として開票予定日の翌日とし、その間投票箱は中央委員会が保管するものとする。

第41条<開票>

 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における全投票を混同して投票を点検しなければならない。

 

第42条<開票の場合の投票の効力の決定>

 投票の効力は、選挙人の確認に留意した上で開票立会人の意見を聴き開票管理者が決定しなければならない。その決定は、無効投票の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

 

第43条<無効投票>

 次の各号のいずれかに該当するものは、無効投票とする。

(1)所定の用紙を用いないもの
(2)候補者以外を記載したもの
(3)一投票中に2名以上の候補者を記載したもの
(4)候補者のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
(5)自書と確認されないもの
(6)記載内容を確認し難いもの

 

第44条<同一氏名の候補者等に対する投票の効力>

 同一の氏名、氏又は名の候補者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前条第6号の規定にかかわらず、有効とする。

2.前項の有効投票は、当該候補者への有効投票数に応じて案分し、それぞれこれに加えるものとする。

 

第45条<開票の参観>

 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

 

第46条<投票の保存>

 投票は、有効無効を区別し、選挙管理委員会において、当該選挙にかかる職務の任期間、保存しなければならない。

 

第47条<一部無効に因る再選挙の開票>

 選挙の一部が無効となり再選挙を行う場合一部無効が発生した選挙はその投票の効力の一切を無効とする。

 

第48条<開票所の取締>

 投票所に出入し得る者、投票所の秩序保持のための処分の請求及び投票所における秩序保持の規定は、開票所の取締について、準用する。

 

第7章 候補者

第49条<当該選挙における候補者の立候補の届出等>

 当該役職の選挙において、立候補するものは、当該選挙の立候補受付から締切までの間に、直接、選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

2.選挙管理委員会は第1項の届出を一括して記録しなくてはならない。
3.選挙管理委員会は立候補締切終了後、翌日までに第2項の記録を一括して次の場所に開示しなくてはならない。

(1)学生会ホームページの指定された領域
(2)共通講義棟1階
(3)会員が所属する各学部の電子掲示板に併設される掲示板
(4)メディアセンター内に本会代表委員会用として設置された掲示板
(5)その他本補則第6条を充足すると認められた場所

 

第50条<被選挙権のない者等の立候補の禁止>

 選挙権及び被選挙権を有しない者は、当該選挙の候補者となることができない。

 

第51条<重複立候補の禁止>

 一つの選挙において候補者となった者は、同時に、他の選挙における候補者となることができない。

 

第52条<選挙管理委員および専門委員会の長の立候補制限>

 選挙管理委員および専門委員会の長は在職中、当該選挙の候補者となることができない。

 

第53条<立候補のための職務の退任>

 第52条の規定により当該選挙の候補者となることができない職務にあるものが当該選挙に立候補したときは、その届出をもって当該職務を退任したものとみなす。

 

第54条<選挙管理委員、専門委員会の長となった候補者の取扱い>

 候補者として届出のあった者が、選挙管理委員、専門委員会の長となったときは、当該届出は取り下げられたものとみなす。

 

第8章 選挙期間、選挙会、選挙運動

第55条<選挙期間>

 当該選挙候補者立候補受付の日から、投票日前日までを選挙期間とする。

2.本会代表選挙における選挙期間は7日間とする。

 

第56条<選挙会の実施>

 選挙会の実施に関する基本原則は別途細則により定めるものとする。

 

第57条<選挙運動の期間>

 選挙運動は、各選挙につき、立候補の届出をもって開始が可能であり選挙期間の終了によって終了しなければならない。

 

第58条<選挙管理員の選挙運動の禁止>

 選挙管理委員は、在職中、いかなる選挙運動も認められない。

 

第59条<専門委員会の地位利用による選挙運動の禁止>

 専門委員会は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。また、候補者は専門委員会に対してその地位を利用した選挙運動の要請を認めない。

2.前項の事象において、その規定に抵触した場合は、候補者本人から選挙管理委員会に停止要請があった場合を除き、候補者は当該機関に対し連帯して抵触したものと見なす。

 

第60条<本学教職員の地位利用による選挙運動及び要請の禁止>

 本学教職員はその地位を利用して選挙運動をすることができない。また、候補者は本学教職員に対してその地位を利用した選挙運動の要請を認めない。

2.本学教職員において、学長、副学長、学部長、学科長、主任以上の管理職を有するものは一切の選挙運動への協力を認めない。
3.前二項の事象において、その規定に抵触した場合は、候補者本人から選挙管理委員会に停止要請があった場合を除き、候補者自身の抵触と見なす。
4.第1項、第2項の規定への抵触において、第3項の事象があった場合、選挙管理委員会並びに組織会計監査は連名でその事実を本学学生課、及び総務課に報告するものとする。

 

第61条<選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止>

 選挙権及び被選挙権を有しない者は選挙運動をすることができない。

 

第62条<授業時間中の選挙運動の禁止>

 選挙運動に関し、授業時間中の選挙運動はこれを認めない。ただし、常時閲覧可能な電子的な文書に関してはこの限りではない。

 

第63条<文書図画の掲示頒布の制限>

 選挙運動に関し、事実を湾曲し候補者の名誉を毀損する文書、図画を掲示、頒布してはならない。

 

第64条<文書図画の撤去義務>

 選挙運動に関し使用される掲示物は、選挙運動終了後直ちに撤去しなければならない。

 

第65条<文書図画の撤去>

 選挙運動に関し使用される掲示物は、次の各号のいずれかに該当する文書図画があると認めるときは、撤去させることができる。選挙管理委員会は、あらかじめ、その旨を組織会計監査に報告するものとする。

(1)第63条の規定に反して掲示したもの
(2)第64条の規定に反して撤去しないもの
(3)その他本学より撤去命令があったもの

 

第66条<その他選挙運動に関する制限>

1.いかなる方法においても、戸別の選挙運動はこれを認めない。
2.選挙に関する署名運動はこれを認めない。
3.選挙運動に関し、あらゆる贈答、あらゆる現金の提供はこれを認めない。
4.選挙運動に関し、威力による行為はこれを認めない。
5.本会、本学の認定に関わらず、あらゆる迷惑行為と認められる行為はこれを認めない。
6.選挙運動の妨害はこれを認めない。

 

第9章 当選人

第67条<選挙における当選人>

 いかなる選挙においても有効投票の最多数を得た者を当選人とする。

2.前項の場合において、2名以上が同一の数を得た場合、当該選挙の候補者数が2名以下である場合を除き5日以内に決選投票を行う。
3.前項の規定において決定できない場合、当選人順位は選挙管理委員会がくじで定める。
4.当選人に次ぐ得票数を得たものを当選人順位第2位とする。ただしこの順位は有効得票数の5分の1以上を得る場合のみ適用される。
5.第3項の規定による場合を除き、第3位以降の当選人順位はこれを定めないものとする。

 

第68条<当選人の更正決定>

 当選の効力に対し異議を申し立てる場合は、会則の異議申立てに準ずるものとする。

 

第69条<当選人の繰上補充>

 あらゆる事象において当選人が欠けた場合、当選人決定から3ヶ月以内であれば、当選人順位第2位のものが当選人となる。

2.前項において、当選人決定から3ヶ月を越える場合は、当選人が欠けた日から7日以内に補欠選挙を行わなければならない。

 

第70条<被選挙権の喪失に因る当選人の失格>

 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を失ったときは、当選を失う。

 

第71条<無投票当選>

 立候補者が一人であるとき、または一人となったときは、投票は行わない。

2.前項の規定において、当選人となってから3ヶ月を経過した後、会則の定める学生総意によって信任投票を行うかどうかを決定しなくてはならない。

 

第72条<当選人決定の場合の報告、告知及び告示>

 当選人が決定したときは、選挙管理委員会は、直ちに当選人の所属学部、学年、氏名及び得票数並びにその選挙における各候補者の得票総数その他選挙の次第を、本学学生課に報告しなければならない。

2.前項の規定による報告は、第58条(1)並びに(2)から(5)に定めるうち3個所を選び公示されなくてはならない。

 

第73条<当選等の効力の発生>

 第72条の公示は当選証を兼ね、これにによって当選人の当選の効力が生ずるものとする。

 

第74条<当選人がない場合等の報告及び告示>

 当選人がその選挙における定数に達しないときは、選挙管理委員会は、直ちにその旨を公示しなければならない。

 

第75条<選挙及び当選の無効の場合の告示>

 選挙及び当選が無効となった場合は、選挙管理委員会は、直ちにその旨を公示しなければならない。

 

第10章 特別選挙

第76条<再選挙>

 あらゆる事象において当選人を決定できないとき、選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、再選挙を行わなければならない。

2.前項の再選挙の期日は、当選人を決定できないと裁定されてから7日以内に公示されるものとする。

 

第77条<補欠選挙および増員選挙>

あらゆる事象において当選人が不足した場合、選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、補欠選挙を行わなければならない。

2.前項の補欠選挙の期日は、当選人を決定できないと裁定されてから7日以内に公示されるものとする。 

 

第11章 雑則

第78条<その他、選挙に関する異議申立て>

 選挙に関する異議申立ては会則に定めるところに準用するものとする。

 

第79条<選挙違反の裁定>

 選挙運営に際し、本則に抵触した行為が認められた場合は、以下の事象ごとに手続を経て裁定されるものとする。

(1)本会役員、選挙管理委員による抵触は直ちに組織監査を適用するものとする
(2)(1)に該当しない会員による抵触は、選挙管理委員会による訓告を行い、これに従わない場合は組織会計監査による警告を行う。さらにこれに従わない場合は罰則規定を適用するものとする。

 

附則

本則は岩手県立大学学生会則の施行と同時に施行される。

top