専門委員会に関する補則

第1条<目的>

 専門委員会は岩手県立大学学生会において、自発的もしくは代表委員会より委託された特化的な学生活動を統括するために設置される。

 

第2条<常設専門委員会の基本原則>

 第1条において、恒常的または、定期的に活動が行われると認められるもののうち代表委員会が承認するものを常設専門委員会とする。

 

第3条<常設専門委員会の代表の権限>

常設専門委員会の代表者は岩手県立大学学生会の役員を担う。

2 常設専門委員会の長は単独で本会代表解任の動議を提出できる権限を有する。

 

第4条<非常設専門委員会の基本原則>

 第1条において、第2条の条件に該当しないものを非常設専門委員会とする。

 

第5条<非常設専門委員会の代表の権限>

 非常設専門委員会の長は、必要に応じもしくは代表委員会の命を受けて、岩手県立大学学生会の役員と同等の権限を有する。

 

第6条<専門委員会の権限>

 専門委員会は、その職務の範囲内において独自に細則および内規を制定できる。

2 非常設専門委員会の定めた細則および内規は、特別な場合を除き、委員会の解散とともにその権限を失う。

3 専門委員会の権限についての疑義は、中央委員の基本原則および中央委員会に関する補則 第7条に準拠して裁定される。

 

第7条<専門委員会の設置>

 新たに専門委員会を設置する場合は、当該機関において、互選による2名までの代表者を選出し、代表委員会において活動の時期と目的および内容を明らかにし、本会における学生の総意を経なければならない。

 

第8条<専門委員会の改廃>

 専門委員会が、本則第1条または第7条にそぐわない活動をしたと見なされる場合、もしくは専門委員会による解散の決議が成された場合には、会員は代表委員会において改廃の動議を提出することができる。このとき、当該専門委員会は、動議に対する本会における学生の総意に従わなければならない。

 

第9条<専門委員会の義務>

 専門委員会の議決は、議決後3日以内に本会代表に報告されなければならない。

 

第10条<専門委員会の構成・運営>

 各専門委員会の構成・運営については専門委員会の定める細則によるものとする。

 

第11条 <常設専門委員会>

1 常設専門委員会としてサークル代表委員会を置く。

2 常設専門委員会として大学祭実行委員会を置く。

3 常設専門委員会としてIPU ぐれーどあっぷ社を置く。

4 常設専門委員会として出版委員会を置く。

 

第12条 <非常設専門委員会>

1 非常設専門委員会としてさんさ踊り実行委員会を置く。

 

附則

この補則は、岩手県立大学学生会会則施行の日から、これを施行する。

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