財務、会計およびその事務に関しての補則
第1編 財務
第一章 財務総則
第1条<予算、財務の基本原則>
学生会の予算その他財務の基本に関しては、この補則の定めるところによる。
第2条<収入、支出・歳入、歳出の定義>
収入とは、学生会の各般の需要を充たすための支払の財源となるべき現金の収納を言い、一会計年度における一切の収入を歳入と言う。また、支出とは、学生会の各般の需要を充たすための現金の支払を言い、一会計年度における一切の支出を歳出と言う。
第3条<収入の制限>
学生会における収入は次の手段によるもののみ、これを認める。
第4条<支出の制限>
学生会における直接の支出は次の手段によるもののみ、会則における会員の総意に基づき、これを認める。
第5条<学生会費>
本会がその権限に基づき収納する学生会費の価格の設定、改変、追徴、収納の原則については、すべて細則または会則における会員の総意に基づいて定めなければならない。
第6条<交換、支払手段、貸出、譲渡の制限>
学生会の財産は、補則もしくは会則における会員の総意に基づく場合を除くほか、これの交換、その他支払手段としての使用、適正な対価を得ない譲渡、貸付を認めない。
2.学生会の財産は、常に安全と認められる手段においてこれを管理し、その所有の目的に応じて、最も効率的にこれを運用しなければならない。
第二章 予算
第一節 総則
第7条<会計年度>
学生会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終了する。
2.学生会の会計年度のうち、毎年四月一日に始まり、同年九月三十日に終了する期間を前期とする。
3.学生会の会計年度のうち、毎年十月一日に始まり、翌年三月三十一日に終了する期間を後期とする。
第8条<歳入歳出の基本原則>
歳入歳出は、すべて、これを予算に編入しなければならない。
第9条<割賦>
本会のあらゆる活動で、その達成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額、年限および年割額を定め、予め会則による学生総意を経て、複数年度に渡って支出することができる。
2.この規定による経費を継続費という。
第10条<歳出の繰越>
歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め会則による学生総意を経て、翌年度に繰り越して使用することができる。
2.この規定による経費を繰越明許金という。
第二節 予算の作成
第11条<予算の基本原則>
予算とは歳入歳出予算、継続費および繰越明許金とし、これを予算の科目とする。
第12条<書類作成の義務>
本会中央委員会会計および組織会計監査は、毎会計年度、予算の見積に関する書類を作成しなければならない。
2.中央委員会は、前項によって作成された書類を中央委員会における予算の統合調整に使用する。
3.本会代表および専門委員会の長は、毎会計年度、各機関ごとに予算の科目の見積に関する書類を作成し、これを本会中央委員会会計に提出しなければならない。
第13条<予算調整>
中央委員会会計は、前条の見積を検討して必要な調整を行い、予算の概要を作成する。
第14条<歳出見積減額調整時の義務>
中央委員会は、各機関および組織会計監査の歳出見積を減額した場合、その事由、詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、これら歳出額を修正する事象が発生した場合における必要な財源について明記しなければならない。
第15条<予算の決定>
中央委員会会計は、第12条から14条の過程に基づいて予算を作成し、中央委員会の決定を経て、会則における会員の総意を得なければならない。
第16条<歳入歳出予算>
歳入歳出予算は、その収入または支出に関係のある機関別に区分し、その機関内においては、さらに歳入に関してその性質に従って組織に大別し、機関内の各部中においてはこれを各部に区分し、歳出は、その目的に従ってこれを項に区分しなければならない。
第17条<予備費>
予測が困難な予算の不足に充てるため、中央委員会は予備費として相当と認める金額を、歳入歳出予算に計上することができる。
2.予備費は代表委員会の議決に基づいて設けられ、中央委員会の責任でこれを支出することができる。
3.すべて予備費の支出については、中央委員会は、事後に代表委員会の承諾を得なければならない。
第18条<継続費の区分>
継続費は、その支出に関係のある機関の組織の別に区分し、その機関においては、項に区分し、さらに各項ごとにその総額および年割額を示し、かつ、その必要の理由を明らかにしなければならない。
第19条<予算提出>
中央委員会は、原則として毎会計年度の予算を、当該年度の5月までに代表委員会に提出する。
第20条<書類の添付>
代表委員会に提出する予算には、参考のために次の項目を附記しなければならない。
(1)歳入予算明細
(2)各機関の予定経費
(3)継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額および支出額の見込、当該年度以降の支出予定額ならびに対象となる活動の全体の計画
(4)その他、財務の状況および予算の内容を明らかにするため必要な書類や、本会中央委員会会計が求める事項
第三節 予算の執行
第21条<予算の配布>
予算が成立したときは、中央委員会は、代表委員会の議決に従い、各機関の長に対し、予算を配布する。
2.中央委員会会計もしくは本会代表は、予算配布のあったときは、組織会計監査に通知しなければならない。
第22条<各機関の歳出目的とその変更>
本会代表および各機関の長は、歳出予算および継続費については、原則として各項に定める目的以外に使用することができない。
2.歳出目的の変更については、中央委員会会計がその事象について、代表委員会を通じて通達したものに限り、これを認めるものとする
第23条<各機関の歳出目的移用>
本会代表および各機関の長は、歳出予算または継続費の定める各部等の経費の金額については、原則として各部間で移用してはならない。
2.歳出目的の金額の移用については、中央委員会会計がその事象について、代表委員会を通じて通達したものに限り、これを認めるものとする
第24条<予備費の管理>
予備費は、中央委員会会計が管理する。
2.本会代表及び各機関の長は、予備費の使用が必要な場合は、理由、必要額を明らかにした調書を作成し、これを中央委員会会計に送付しなければならない。
3.中央委員会会計は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加えて予備費使用書を作成し、中央委員会の決定を求めなければならない。ただし、事前に拠出が決定しているものについては中央委員会を経ることを必要とせず、中央委員会会計が予備費使用書を決定することができる。
4.予備費使用書が決定した場合、その経費については、予算の配布と見なす。
第三章 決算
第25条<決算報告の義務>
各機関は毎会計年度の前期末および年度末に、中央委員会会計が定める配布予算にかかる歳入および歳出の決算報告書を作成し、これを中央委員会会計に送付しなければならない。
第26条<総決算作成の義務>
中央委員会会計は、第25条の歳入および歳出決算報告書に基づいて、歳入および歳出予算明細書と同一の区分により、歳入および歳出決算明細書を作成しなければならない。
2 歳入歳出の決算は、歳入歳出と同一の区分により、これを作成し、かつ、これに次の事項を明らかにしなければならない。
(1)歳入
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歳入予算額
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徴収決定済額(徴収決定の無い歳入については収納後に徴収済として整理した額)
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収納済歳入額
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不納欠損額(時効などで回収が不可能な額)
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収納未済歳入額
(2)歳出
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歳出予算額
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前年度繰越額
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予備費使用額
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流用等増減額
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支出済歳出額
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翌年度繰越額
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不用額(予算の使い残し)
3 専門委員会及び学部・学科自治団体は以下に則り決算書類の作成を行い、中央委員会に提出しなければならない (1)専門委員会及び学部・学科自治団体において、最低2名で会計監査を実施し、会計監査を行った者は決算書に署名・捺印をする (2)決算書に添付する領収書またはそのコピーは日計表に基づく調書番号順に貼り付ける (3)決算書に添付する領収書またはそのコピーはA4サイズ1ページあたり、3枚まで貼り付けることができる (4)専門委員会及び学部・学科自治団体で作成した決算書類は、データ(Word、Excel等)とその印刷物によって中央委員会に提出する (5) 専門委員会及び学部・学科自治団体は決算時に、所持する予算の全額を銀行口座に預金する 第27条<総決算報告の義務> 中央委員会は、歳入歳出決算に、歳入歳出決算明細書、各機関の歳出決算報告書および継続費決算報告書ならびにその他必要に応じて発生した科目に関する計算書を添附して、これを翌年度の5月末日までに組織会計監査に送付しなければならない。 第28条<総決算提出の義務> 中央委員会は、組織会計監査の検査を経た歳入歳出決算を、翌年度開会の定例代表委員会に提出する。 2.前項の歳入歳出決算には、組織会計監査の検査報告のほか、歳入決算明細書、各機関の歳出決算報告書ならびにその他必要に応じて発生した科目に関する計算書を添附する。 第29条<決算剰余の翌年度繰入> 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の歳入に繰り入れる。 第2編:会計 第1章 総則 第30条<運用資金の管理、拠出> 本会の運用資金は中央委員会会計が管理し、その要求に応じて本会代表が収納、拠出する。 第31条<会計年度所属区分の疑義> 歳入および歳出の会計年度所属の区分については、中央委員会代表がこれを定める。 第32条<予算外収入の報告の義務> 各機関の配布予算以外の収入は、中央委員会会計にその総額を証明する報告を経なければ直ちにこれを使用することはできない。 第2章 収入 第33条<歳入管理の基本原則> 中央委員会会計は、歳入の徴収および収納に関する事務の一般を管理し、各機関は、その歳入の徴収および収納に関する事務を管理する。 第34条<納入告知の義務> 本会代表は、歳入を徴収するときは、これを調査決定し、細則で定めるものを除き、会員に対して納入の告知をしなければならない。 第35条<期限、規格外の収入の取扱> 出納完結後の収入およびその他予算外の収入は、すべて現年度の予備費として歳入に組み入れなければならない。ただし、支出済となった歳出の返納金は、各支払った歳出の金額に戻入することができる。
第3章 支出 第36条<支出管理の基本原則> 各機関の長は、支出に関する事務を管理する。 第37条<支出行為の制限> 支出行為は、補則または予算の定めるところに従わなければならない。 第38条<支出額の制限> 各機関は、承認された配布予算の細目に対し実施計画に定める金額を超えて支出行為を行ってはならない。 2.配分された予算のうち学生会費にかかる比率に関しては、特別な事由がない限り、学生会員への還元を主な目的とするように努めるものとする。 第39条<支出行為確認の義務> 各機関の長は、支出行為の確認を担う。 第4章 契約 第40条<契約の基本原則> 各機関は、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を管理する。 第5章 時効 第41条<時効の成立> 学生会は予算配布を行うにあたり、配布が不可能な事象については、当該年度の終了をもって時効により消滅する。会員の権利で、金銭の給付を目的とするものについても同様とする。 第42条<時効成立後の取扱> 予算配布の時効による消滅については、その額を予備費として充当し、その利益を放棄することができない。 第3編 資金運用 第43条<資金運用の基本原則> 本会の運営資金は原則として単一の金融機関に預ける。 2.運用を行う金融機関は、岩手県内に本支店もしくは営業拠点の存ずる金融機関に限り県外における運用はこれを認めない。
第44条<資金運用の制限> 本会の運営資金は原則として普通口座で運用する。 2.定期、積立口座による運用は、会則における会員の総意による。 3.当座による運用はこれを認めない。 4.為替、株式、賭博、その他の取引行為による運用はこれを認めない。 5.会員の借入行為に伴う連帯保証はこれを認めない。 6.他の手段による運用については、会則における会員の総意による。 7.決算時以外の予算の現金保管は総額10万円を上限とする 8.やむを得ず、総額10万円以上の現金保管が必要になった場合は、事前に学生会 代表による許可を必要とする 9.8の証として、学生会代表は許可証明書を発行する 10.専門委員会及び学部・学科自治団体は、5万円以上の支払い手続きについて、専門委 員会及び学部・学科自治団体の長による事前の許可を必要とする 11.前項の証として、専門委員会及び学部・学科自治団体の長は許可証明書を発行する 12.専門委員会及び学部・学科自治団体及び学部・学科自治団体は、15万円以上の支払 い手続きについて、学生会代表による事前の許可を必要とする 13.前項の証として、学生会代表は許可証明書を発行する 第4編 雑則 第45条<中央委員会会計のその他職務> 中央委員会会計は、予算の執行の適正を期するため、各機関に対して、収支の実績もしくは見込について報告を行い、予算の執行状況について実地監査を行い、または必要に応じ、中央委員会の決定を経て、予算の執行について必要な指示を成すことができる。 第46条<財務、会計における各機関の義務> 各機関は、帳簿を備え、報告書および計算書を作成し、これを中央委員会会計または組織会計監査に提出しなければならない。 第47条<予算成立、中間決算および総決算開示の義務> 中央委員会は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算、借入金および学生会の所有財産、その他財務に関する一般の事項について、適当な方法で会員に報告しなければならない。 第48条<取得物品の管理義務と独占禁止> 各機関が取得した物品は取得した機関の責任において管理する義務を有する。また各機関が取得した物品は取得した機関が優先して使用する権利を有する。 2.各機関が、学生会費および後援会費にかかる予算収入によって取得した物品については、学生会員への還元に努めるものとし、当該機関が独占で使用することを認めない。 第49条<各機関の資産管理停止時の義務> 各機関は、活動の停止などにより資産の管理が行えなくなった場合、直ちに当該機関に予算を拠出した機関に対し、一切の資産管理を移行しなければならない。 2.各機関が学生会費および後援会費以外にかかる予算収入により取得した現金および物品については、前項は適用されない。 3.第49条により資産を取得した機関が、取得した物品を学生会内で処分する場合は別途定める基準によるものとする。
第50条<附則> この補則は2007年11月1日より施行される。また、その他この補則の施行に関し必要な事項は、細則でこれを定める。 財務、会計およびその事務に関しての補則はこの補則の施行と同時にその効力を失する。